1.弊社が定めるハードウェア・パッケージソフトウェア製品(以下物品という)の調達及び業務の委託(以下役務という)に関しては、コーポレート部門注1)が申込を行う権限を持っており、コーポレート部門からの注文書の発行に基き成立するものとします。
注1)コーポレート部門の権限者は、社長/コーポレート部門長/事業管理部長をいいます。
2.物品及び役務の取引にあたり、夫々権限の所有者が発行する注文書が無き場合には、正当な権限に基づく物品及び役務の取引行為の申込にはあたらず、こうした無権限行為の結果は弊社には及ばないことになり、それらの申込み/依頼に対しての一切の責任は持ちません。